2010年11月28日日曜日

特別受益2

特別受益を規定している民法903条1項は,


「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 」

となっています。

①遺贈とは,遺言による贈与のことです。

 遺贈の対象財産は,すべてが特別受益に含まれます。

婚姻若しくは養子縁組のための贈与とは,

 持参金,結婚の支度金,嫁入り道具については,

ある程度のまとまった金額の場合は,特別受益になります。
 
 結納金は,肯定説,否定説があります。

 挙式費用については,否定説が有力のようです。

生計の資本としての贈与とは,

生計の基礎として役立つ,財産上の給付のことです。

 ⅰ一般的には,子が親から独立する場合の不動産の贈与,

  営業資金の贈与,農地の贈与などです。

 ⅱ高等教育の費用については,

  私立医学部の費用や留学費用など,金額が高額になる場合は,

  特別受益になります。

 ⅲ生命保険金,死亡退職金は,原則として,特別受益になりません。

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