不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年11月15日月曜日
死後離縁3
死後離縁には,遡及効がありません。
死後離縁をしても,
養親子の関係が遡って消滅するわけではありません。
よって,養親死亡後に死後離縁をしても,
離縁した養子について,
養親の相続において,
養子としての相続人たる地位は存続します。
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