2010年11月15日月曜日

死後離縁3

死後離縁には,遡及効がありません。

死後離縁をしても,

養親子の関係が遡って消滅するわけではありません。

よって,養親死亡後に死後離縁をしても,

離縁した養子について,

養親の相続において,

養子としての相続人たる地位は存続します。

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