2010年11月23日火曜日

相続欠格7

相続欠格事由の一つである,

民法 第八百九十一条 第1項は,


「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 」

となっています。

・・・刑に処せられた者

となっていますので,

警察に捕まり,裁判所から有罪判決を受けたことが要件です。

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